最終更新日 2024年8月26日
従来社内で行っていた業務を外部の会社に作業依頼を行うとき、業務委託契約書を作成することがルールになっています。
自社の場合は、内製化を行うことを第一にして来たのでこのような契約を交わしたことがほとんどなく、最初は契約書の作り方などについても分からない状態でした。
元々、少人数で起業した小さな会社であり社内で行うだけの作業量を確保しながら経営を継続、徐々に経営が順調に運び売り上げも期待できるようになると自在を確保しながら事業を大きくして来ました。
業務委託契約書の作成はどこに依頼する?
受注できる分だけを取るというよりも、品質を第一に考えて来たのでオーバーワークになるような仕事の受け方をしたくない、社内でできるだけの量を確保しながら会社経営を行っていたなどからも外注に依頼することはあっても、あくまでも内職レベルの話であり企業間取引のような大きな委託は行ったことがありませんでした。
このような経験をネットの中で見つけたことがあるのですが、業務委託契約書は行政書士などに依頼することで作成して貰えるものなのか、疑問に感じている人も多いかと思われますが、このような契約書は行政書士に依頼することもできますし弁護士や司法書士なども請け負ってくれるところもあります。
ただ、行政書士の場合は大半の事務所が対応するけれども弁護士ともなると得意領域以外の案件はやらないなどのケースもあるので、前例などで業務委託契約書の作成経験を持つところに相談することが大切です。
業務委託契約書で記載すべきこと
ちなみに、業務委託契約書は業務を委託する側と受ける側双方が交わす契約の中で取り決めが行われる重要な書類です。
契約書の中では依頼する業務内容・諸条件・金額・問題が発生したときの対象方法、などが記されます。
仮に、口頭やメールなどで業務内容や条件を連絡してお願いしているときも、双方の合意の下で業務委託契約は成立するのですが、口頭での以来の場合は証拠となるものが残りませんし、メールでやり取りを行っていると最終的な条件などが不明確になりがちです。
業務委託は外部の個人もしくは企業に対して自社の業務を委託することを意味するものであり、個人は内職なども含まれるので正式には契約書を交わして業務依頼をするのが一般的です。
内職だから契約書などは要らないなどのように考えていると、何かしらのトラブルが生じた際に責任がどのような形で取られるのか不明確になる、後々引きずる可能性もあるので注意しなければなりません。
業務委託の種類
なお、業務委託は請負契約・委任契約・準委任契約、3種類があります。
請負契約
請負契約は、受任者による成果物の納品を目的にしたもので受託者側は契約内容に従い仕様・品質を維持した成果物を期日までに納品する義務を持ち、納品が行われた成果物に対して報酬が支払われることになります。
そのため、請負契約のときには成果物の内容を契約前に明確することが重要です。
委任契約
委任契約は、受託者側が法律行為を行うことで報酬が払われるスタイル、弁護士や司法書士などのような法律行為を主体とする契約で、請負契約とは違って一定の業務処理を行うことを目的にしているなどの特徴を持ちます。
準委任契約
準委任契約は、委任契約と同じく受託者が仕事を行うことに対して報酬が支払われるもので、委任契約では法律に関する業務になりますが、準委任契約はエンジニアやコンサルタントなどのような法律とは関連性がない分野の業務が中心です。
まとめ
業務委託を行うことで業務効率がアップして、社内での工数削減効果を期待できるようになるわけですが、業務委託契約書には委託する内容について明確に記載することが基本です。
具体的な記載内容は業務により異なるのですが、種類に関係なく必要最小限の記載事項及び項目が存在していることを把握する、記載内容が分からないときはテンプレートを使ったり行政書士に相談することをおすすめします。